財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間貸借対照表/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間貸借対照表について、記載方法の基本ルールを定めた規定です。様式の指定、資産・負債・純資産の区分表示、科目の並べ方という3つの基本ルールから構成されています。

総則
項目内容
記載方法の根拠この章の定めによる
様式様式第十七号
区分資産の部・負債の部・純資産の部
科目の配列流動性配列法
  • 中間貸借対照表の記載方法は、この規則の「この章」の定めに従うとされています。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第155条中間貸借対照表の記載方法記載方法と使う様式を定める2項判例なし
  • 中間貸借対照表の記載方法はこの章のルールに従う
  • 様式は様式第十七号を使う
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第156条資産、負債及び純資産の分類記載資産・負債・純資産を区分して書く1項判例なし
  • 資産は資産の部、負債は負債の部、純資産は純資産の部に分けて記載する
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第157条科目の記載の配列科目は流動性配列法で並べる1項判例なし
  • 資産・負債の科目の並び順は流動性配列法による
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第155条(中間貸借対照表の記載方法) 詳細ページ
(中間貸借対照表の記載方法)
第百五十五条中間貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
2中間貸借対照表は、様式第十七号により記載するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第156条(資産、負債及び純資産の分類記載) 詳細ページ
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第百五十六条資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第157条(科目の記載の配列) 詳細ページ
(科目の記載の配列)
第百五十七条資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。