財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間株主資本等変動計算書/評価・換算差額等

評価・換算差額等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間株主資本等変動計算書のうち評価・換算差額等について、金額をどの区分で表示するかを定めた規定をまとめたページです。期首残高・当中間会計期間変動額・当中間会計期間末残高の3区分での記載方法と、通期(本決算)向けの第104条を中間期用に読み替えて適用する規定を扱います。

評価・換算差額等
区分記載内容
期首残高当事業年度期首残高
変動額当中間会計期間変動額(原則一括)
期末残高当中間会計期間末残高
  • 変動額は原則一括記載だが、主な変動事由ごとの記載・注記も可能(312条2項ただし書き)
  • 313条は第104条を準用する規定で、文言を中間会計期間向けに読み替えるもの(第104条自体の内容はここでは扱っていない)
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評価・換算差額等

評価・換算差額等について、条文は何を定めているか。

第312条残高を期首・変動・期末の3区分で記載2項判例なし
  • 期首残高・変動額・期末残高の3つに分けて記載する
  • 変動額は原則まとめて1つの金額で記載する
  • 主な変動理由ごとに分けて記載・注記することも認められる
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第313条第104条〈評価・換算差額等は、第百条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を当事業年度期首残高…〉を中間期向けに読み替えて準用1項判例なし
  • 第100条第2項〈株主資本等変動計算書の区分表示〉は第309条第2項〈中間株主資本等変動計算書の区分表示〉と読み替えて適用する
  • 「当事業年度変動額」は「当中間会計期間変動額」と読み替える
  • 「当事業年度末」は「当中間会計期間末」と読み替える
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原

条文原文

原文ママ

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第312条 詳細ページ
第三百十二条評価・換算差額等は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2評価・換算差額等に記載される科目は、当中間会計期間変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第313条 詳細ページ
第三百十三条第百四条の規定は、評価・換算差額等について準用する。この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第三百九条第二項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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