注記事項の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
中間株主資本等変動計算書に付す注記事項のうち、発行済株式・自己株式・新株予約権等・配当に関する4つの注記規定をまとめています。いずれも通常の事業年度向けの規定(106条~109条)を中間会計期間向けに準用する形をとり、期末時点や会社の呼称だけを中間用語に読み替える構成です。実務上は、通常決算での注記の書き方をベースに、対象期間と会社区分の表記を中間用に置き換えれば足ります。
| 注記事項 | 準用元条文 | 期末等の読み替え | 会社・書類名の読み替え |
|---|---|---|---|
| 発行済株式(316条) | 106条 | 事業年度末→中間期末 | 「第二種中間」を付加 |
| 自己株式(317条) | 107条 | 事業年度末→中間期末 | 「第二種中間」を付加 |
| 新株予約権等(318条) | 108条 | 事業年度末→中間期末 | 「第二種中間」を付加 |
| 配当(319条) | 109条 | 翌事業年度→中間期末後 | 「第二種中間」を付加 |
注記事項について、条文は何を定めているか。
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