財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間株主資本等変動計算書/注記事項

注記事項の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間株主資本等変動計算書に付す注記事項のうち、発行済株式・自己株式・新株予約権等・配当に関する4つの注記規定をまとめています。いずれも通常の事業年度向けの規定(106条~109条)を中間会計期間向けに準用する形をとり、期末時点や会社の呼称だけを中間用語に読み替える構成です。実務上は、通常決算での注記の書き方をベースに、対象期間と会社区分の表記を中間用に置き換えれば足ります。

注記事項
注記事項準用元条文期末等の読み替え会社・書類名の読み替え
発行済株式(316条)106条事業年度末→中間期末「第二種中間」を付加
自己株式(317条)107条事業年度末→中間期末「第二種中間」を付加
新株予約権等(318条)108条事業年度末→中間期末「第二種中間」を付加
配当(319条)109条翌事業年度→中間期末後「第二種中間」を付加
  • 316条~318条は「当事業年度末→当中間会計期間末」「当事業年度に→当中間会計期間に」で統一されている
  • 319条のみ「当事業年度→当中間会計期間」「翌事業年度→当中間会計期間の末日後」と読み替え方が異なる
  • 318条は号ごとに読み替え箇所が分かれる(第1項第3号・第3項・第5項)
  • 会社区分は共通して「財務諸表提出会社→第二種中間財務諸表提出会社」「連結財務諸表→第二種中間連結財務諸表」に読み替え
  • 注記に何を記載すべきかという実質的な内容自体は本条文になく、準用元の106条~109条による
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注記事項

注記事項について、条文は何を定めているか。

第316条発行済株式に関する注記発行済株式の注記を中間期用に読み替える1項判例なし
  • 106条〈発行済株式に関する注記〉の規定を準用し、当中間会計期間末時点で記載する
  • 「当事業年度に」は「当中間会計期間に」に読み替える
  • 会社名は「第二種中間財務諸表提出会社」等に読み替える
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第317条自己株式に関する注記自己株式の注記を中間期用に読み替える1項判例なし
  • 107条〈自己株式に関する注記〉の規定を準用し、当中間会計期間末時点で記載する
  • 「当事業年度に」は「当中間会計期間に」に読み替える
  • 会社名は「第二種中間財務諸表提出会社」等に読み替える
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第318条新株予約権等に関する注記新株予約権等の注記を中間期用に読み替える1項判例なし
  • 108条〈新株予約権等に関する注記〉を準用し、第1項第3号の「事業年度末」を「中間会計期間末」に読み替える
  • 第3項の「当事業年度末」「当事業年度に」も中間期表記に読み替える
  • 会社名は第5項で「第二種中間財務諸表提出会社」等に読み替える
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第319条配当に関する注記配当の注記を中間期用に読み替える1項判例なし
  • 109条〈配当に関する注記〉を準用し、「当事業年度」は「当中間会計期間」に読み替える
  • 「翌事業年度」は「当中間会計期間の末日後」に読み替える
  • 会社名は「第二種中間財務諸表提出会社」等に読み替える
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第316条(発行済株式に関する注記) 詳細ページ
(発行済株式に関する注記)
第三百十六条第百六条の規定は、発行済株式について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第317条(自己株式に関する注記) 詳細ページ
(自己株式に関する注記)
第三百十七条第百七条の規定は、自己株式について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第318条(新株予約権等に関する注記) 詳細ページ
(新株予約権等に関する注記)
第三百十八条第百八条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「事業年度末」とあるのは「中間会計期間末」と、同条第三項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第319条(配当に関する注記) 詳細ページ
(配当に関する注記)
第三百十九条第百九条の規定は、配当について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間会計期間の末日後」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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