財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間株主資本等変動計算書/株主資本

株主資本の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間株主資本等変動計算書のうち株主資本の部について、期首残高・当中間会計期間変動額・当中間会計期間末残高という3つの区分で記載することと、変動額を変動事由ごとに分けて書くことを定めています。剰余金の配当や中間純利益(中間純損失)が、どの科目の変動事由として表示されるかも規定されています。その他利益剰余金については、第102条の規定を中間会計期間向けに読み替えて準用します。

株主資本
区分内容
期首残高当事業年度期首時点の残高
当中間会計期間変動額変動事由ごとに記載
当中間会計期間末残高中間会計期間末時点の残高
剰余金の配当その他資本剰余金/その他利益剰余金の変動事由
中間純利益・中間純損失その他利益剰余金の変動事由
  • 変動事由ごとの記載は科目単位で行う(第310条第2項)。
  • その他利益剰余金は第102条を準用し、文言を中間会計期間用に読み替える(第311条)。
  • 読み替え対象は「当事業年度変動額」→「当中間会計期間変動額」、「当事業年度末」→「当中間会計期間末」。
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株主資本

株主資本について、条文は何を定めているか。

第310条株主資本を期首残高・変動額・期末残高に区分4項判例なし
  • 期首残高・当中間会計期間変動額・期末残高の3区分で記載する
  • 変動額は科目ごとに変動事由を分けて記載する
  • 配当・中間純利益(中間純損失)は剰余金の変動事由として表示する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第311条その他利益剰余金は第102条〈その他利益剰余金は、第百条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他利益剰余金の合計額を当事業年度期首残高…〉を準用1項判例なし
  • 第102条〈その他利益剰余金は、第百条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他利益剰余金の合計額を当事業年度期首残高…〉の規定を当中間会計期間向けに読み替えて適用する
  • 「当事業年度変動額」は「当中間会計期間変動額」と読み替える
  • 「当事業年度末」は「当中間会計期間末」と読み替える
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第310条 詳細ページ
第三百十条株主資本は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2株主資本に記載される科目の当中間会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4中間純利益金額又は中間純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第311条 詳細ページ
第三百十一条第百二条の規定は、その他利益剰余金について準用する。この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第三百九条第二項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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