財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間損益計算書/販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

財務諸表等規則は、損益計算書における販売費及び一般管理費の表示方法と、これを用いた営業損益金額の算定方法を定めています。費目の分類・掲記の仕方に加え、主要な費目を注記する場合の基準も規定されています。

販売費及び一般管理費
区分表示方法主要費目の基準根拠条文
原則費目ごとに区分して科目を掲記―190条1項本文
例外一括掲記し主要費目のみ注記―190条1項ただし書
注記対象1引当金繰入額少額のものは除く190条2項
注記対象2その他の費目合計額の20%超190条2項
注記対象3その他の費目20%以下でも区分表示が適切なもの190条2項
営業損益の算定売上総利益(損失)に加減―191条
  • 190条2項の「引当金繰入額」は、金額が少額であるものを除いて主要な費目に含める扱い。
  • 20%基準は販売費及び一般管理費の合計額に対する割合である。
  • 191条の加減は「売上総利益金額又は売上総損失金額」を起点とする。
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販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費について、条文は何を定めているか。

第190条販売費及び一般管理費の表示方法費用は科目ごとに分けて表示する2項判例なし
  • 適当な費目に分類し、その費用を示す名称の科目で記載する。
  • 一括掲記も可能だが、その場合は主要な費目と金額を注記する必要がある。
  • 注記が必要な主要費目は、引当金繰入額(少額除く)と合計額の20%超の費目など。
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第191条営業損益金額の表示売上総利益に販売管理費を加減して営業損益を出す1項判例なし
  • 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減する。
  • その結果を営業利益金額又は営業損失金額として記載する。
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第190条(販売費及び一般管理費の表示方法) 詳細ページ
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第百九十条販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2前項ただし書に規定する主要な費目とは、引当金繰入額(その金額が少額であるものを除く。)及びこれ以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十以下であつても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第191条(営業損益金額の表示) 詳細ページ
(営業損益金額の表示)
第百九十一条売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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