法務会計研究所 / 用語から引く

実務用語集

藍の罫が付いた 21 語は、会社法第2条などの定義規定を条文原文のまま転記しています。 残りは条文の文言から整理したものです。どちらかは各項目のラベルで分かります。

このサイトの表示原文ママ 一次情報をそのまま転記原文整理 一次情報どうしの機械的な対応づけ原文解釈 当サイトによる解釈
上告裁判所条文での用例
刑事訴訟法第408条 上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。 刑事訴訟法第410条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
他人の刑事事件定義規定の原文
検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件
供述録取書等定義規定の原文
供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したもの
再審の請求条文での用例
刑事訴訟法第435条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。 刑事訴訟法第436条 再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
再審開始の決定条文での用例
刑事訴訟法第448条 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。 刑事訴訟法第451条 裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければならない。
刑事施設職員定義規定の原文
刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員
判決の言渡し条文での用例
刑事訴訟法第350_28条 裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。 刑事訴訟法第403_2条 即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第三百八十四条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
労役場留置条文での用例
刑事訴訟法第505条 罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。
司法警察職員定義規定の原文
司法警察員及び司法巡査
合意内容書面定義規定の原文
遅滞なく、証拠として第三百五十条の三第二項の書面
合議体の構成条文での用例
刑事訴訟法第23条 合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。 刑事訴訟法第69条 裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
同一構内定義規定の原文
これらの者が在席する場所と同一の構内
在留資格定義規定の原文
入管法第二条の二第一項に規定する在留資格
基準額定義規定の原文
標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額
弁護士会定義規定の原文
第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会
指定期間定義規定の原文
裁判所は、第三百四十二条の二の許可を受けた者について、国外にいることができる期間として指定された期間
検察官請求証人等定義規定の原文
により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、証拠書類若しくは証拠物に氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている者であつて検察官が証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人として尋問を請求するもの若しくは供述録取書等の供述者
理由の開示条文での用例
刑事訴訟法第82条 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。 刑事訴訟法第83条 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
管轄裁判所条文での用例
刑事訴訟法第16条 法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。 刑事訴訟法第18条 犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
者の個人特定事項定義規定の原文
氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項
被害者参加人定義規定の原文
裁判所は、第一項の規定により被告事件の手続への参加を許された者
被害者特定事項定義規定の原文
氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項
複製等定義規定の原文
複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面
親告罪条文での用例
刑事訴訟法第234条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。 刑事訴訟法第235条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
記録の保存条文での用例
刑事訴訟法第53条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。 地方税法第436条(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項) この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
訴因変更等請求書面定義規定の原文
第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面
訴因変更等請求書面抄本等定義規定の原文
同項に規定する訴因変更等請求書面抄本等
証人等定義規定の原文
の供述者
証人等特定事項定義規定の原文
氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項
証拠調べ条文での用例
刑事訴訟法第292条 証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。 刑事訴訟法第307_3条 第二百九十一条の二の決定があつた事件については、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から前条までの規定は、これを適用せず、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
起訴状抄本等定義規定の原文
前項の規定による求めは、公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない起訴状の抄本その他の起訴状の謄本に代わるもの
鑑定の嘱託条文での用例
刑事訴訟法第225条 第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。 刑事訴訟法第515条 前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
電磁的記録提供命令定義規定の原文
次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令