判示事項
刑訴三二一条一項二号後段の書面の取調の請求はその供述者に対する証人尋問中になされなければ憲法三七条二項に違反するか
裁判要旨
第一審第一二回公判期日において、右Aの検察官に対する供述調書の証拠調が行われた後、箕山弁護人からこれに対し異議の申立があつたが、裁判官は右異議申立は却下する旨を告げたうえ、反証の取調の請求その他の方法によつて証拠の証明力を争うことができる旨を告げているにかかわらず、被告人側からA証人の再尋問請求はなされた形跡もないのである。従つて右供述調書に対して「被告人が全く右A証人に対して反対訊問を試す機会が十分与えられなかつた」というのは、何ら根拠がない(同証人が第八回公判期日において取調を受けた際、被告人側が十分反対尋問の機会を与えられていることは、いうまでもない)。
参照法条
憲法37条2項,刑訴法308条,刑訴法309条,刑訴法321条1項2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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