判示事項
適法な緊急逮捕により拘禁された被告人の供述調書の証拠能力
裁判要旨
仮りに、被告人の拘禁が不法であつても、その一事でその後における供述調書が強制、拷問又は脅迫による証拠能力のないものといえないことは、当裁判所屡次の判例とするところである。しかのみならず、本件逮捕状は、刑訴二一〇条所定の逮捕状であることが記録上明白であるから、本件逮捕による拘禁は不法とはいえない。
参照法条
刑訴法210条,刑訴法319条,刑訴法322条1項,憲法33条,憲法38条1項,憲法38条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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