収賄

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事件番号
昭和26(れ)1810
裁判年月日
昭和26年11月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第57号493頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

判決書に弁護人の氏名の記載を欠くことと憲法第三四条

裁判要旨

又半径書に弁護人の氏名を記さなければならないということは憲法の何処にも規定してないので、論旨第六点の如きは全く徒に違憲に名を藉るものに過ぎない。

参照法条

旧刑訴法69条,憲法34条

この裁判例が参照する条文の解説

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