関税法違反

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事件番号
昭和26(あ)3090
裁判年月日
昭和28年3月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第76号273頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

公判調書に予め不動文字を印刷した用紙を利用することと憲法第三七条

裁判要旨

原審における所論公判調書中検事の意見陳述の記載につき印刷文字を用いていることは所論のとおりであるが、右は検事が同旨の意見陳述をしたればこそ、かかる印刷文字の記載のある用紙を利用して、公判調書の作成を簡略にした趣旨であることは一見して明瞭であつて、到底所論の如く、原裁判所が控訴趣意の理由なきことを予断して公判に臨んだものと認めるを得ない。

参照法条

憲法37条,刑訴法48条,刑訴法389条

この裁判例が参照する条文の解説

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