窃盗

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事件番号
昭和26(あ)211
裁判年月日
昭和26年6月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻7号1250頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審が採用しなかつた証拠について憲法第三七条第二項違反の主張と上告理由

裁判要旨

原審が公判期日外の証人尋問をするに当り勾留中の被告人に実質的に立会の機会を与えていないのは憲法第三七条第二項に違反するというのであるが、原審は、これら証人尋問調書中の供述記載を事実認定或は量刑の資料としたものではなく、単に第一審判決を是認して控訴棄却したに止まることは、原判文自体に徴して極めて明らかである。然らば原判決には原判に影響のある憲法違反があるとの主張は、その前提を欠くものといわなればならない。。

参照法条

憲法37条2項,刑訴法393条1項,刑訴法157条,刑訴法405条1号,刑訴法410条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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