詐欺、業務上横領

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事件番号
昭和27(あ)1250
裁判年月日
昭和27年8月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第67号145頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

被告人の弁護人選任権を妨げたものといゝ得ない例−被告人の意思を確かめず国選した場合

裁判要旨

第一審裁判所が被告人の私選弁護人選任の意思を確かめずして、被告人のため国選弁護人を選任したものであるとしても、必ずしもこれによつて被告人が自らその弁護人を選任することを妨げたものといい得ないこと勿論である。

参照法条

憲法37条3項,刑訴法30条,刑訴法289条

この裁判例が参照する条文の解説

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