判示事項
有罪判決を受けて服役中の共犯者の供述の証拠能力
裁判要旨
記録によれば同人(註、共犯者たる証人を指す)は既に有罪の判決を受けて事件が確定し、服役中の第三者であつて、右供述(註、第一審公判廷における供述及び検察官に対する供述)は、その服役中のものにかかり、従つて、その供述は証言であつて、自白とはいえないことは明らかである。
参照法条
刑訴法317条,刑訴法143条,刑訴法321条1項2号,憲法38条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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