業務上過失傷害

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事件番号
昭和33(あ)1858
裁判年月日
昭和34年1月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第129号11頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

「貧困のため弁護人を選任しえない」旨の回答は国選弁護人選任の請求となるか。

裁判要旨

第一審において、裁判所より被告人に対し、弁護人を選任するや否やと照会していること明らかであり、仮に被告人よりこれに対し、貧困のため弁護人を選任しえない旨回答したことが所論の如くであつたとしても、これを以つては未だ、積極的に弁護人選任を請求したものとはなしえない。

参照法条

憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法272条,刑訴規則28条

この裁判例が参照する条文の解説

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