判示事項
「貧困のため弁護人を選任しえない」旨の回答は国選弁護人選任の請求となるか。
裁判要旨
第一審において、裁判所より被告人に対し、弁護人を選任するや否やと照会していること明らかであり、仮に被告人よりこれに対し、貧困のため弁護人を選任しえない旨回答したことが所論の如くであつたとしても、これを以つては未だ、積極的に弁護人選任を請求したものとはなしえない。
参照法条
憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法272条,刑訴規則28条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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