有印私文書偽造行使、窃盗等

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事件番号
昭和29(あ)4169
裁判年月日
昭和31年12月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第116号247頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

除斥の理由が認められない一事例と憲法第三七条第一項

裁判要旨

第一審裁判官が所論仮処分決定をなした裁判官であるということは、同裁判官を被告人に対する本被告事件審判の職務の執行から除斥するものでないことは、刑訴二〇条各号の規定により明らかであると共に、右の一事を以て同裁判官が不公平な裁判をする虞があつたとも断定することはできない。

参照法条

刑訴法20条,憲法37条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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