公職選挙法違反

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事件番号
昭和41(あ)2329
裁判年月日
昭和42年2月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第162号381頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

被告人本人との関係における共犯者の犯罪事実に関する供述と憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」

裁判要旨

共犯者の犯罪事実に関する供述(自白)は、被告人に対する関係においては、被告人以外の者の供述であつて、憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは当裁判所昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決(集一二巻八号一七一八頁)の判示するところであり、今なお右判例を変更すべきものとは認められない。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法319条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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