覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

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事件番号
昭和57(あ)210
裁判年月日
昭和57年5月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第227号333頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 参考人の自白調書について、約束ないし利益誘導があつたことを理由とする判例違反の主張を事案を異にするとし、憲法三八条違反の主張を欠前提として処理した事例
二 控訴審において被告人不出頭のまま公判を開廷したことを理由とする判例違反の主張を事案を異にするとして処理した事例

参照法条

憲法38条1項,憲法38条2項,刑訴法273条2項,刑訴法404条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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