判示事項
一 間接国税犯則事件における一個の犯罪事実の一部に対する告発の効力
二 戻入に関する税務署の承認とすでに成立している物品税逋脱罪への影響
三 通告処分後二年有半を経過してあらためてなされた告発の効力
四 訴訟記録の紛失を理由とする公訴棄却の判決と再起訴
裁判要旨
一 間接国税犯則事件において、当該官吏の告発は公訴提起の有効条件であるけれども、一個の犯罪事実の一部に対する告発は、その全部について効力を生ずるものと解すべきである。
二 製造場から移出した物品を同一製造場内に戻入した事実があり、後にその戻入について所轄税務署承認があつても、その承認前すでに納期が到来して既遂となつている物品税逋脱罪に対しては、なんら影響をおよぼすものではない。
三 物品税逋事件につき訴訟記録の紛失により公訴棄却の判決があつたため、当初の通告処分後二年有半を経過したのちあらためて告発がなされたからといつて、右告発を無効とすべきいわれはない。
四 訴訟記録の紛失により公訴が適法な手続により提起されたことを証明すべき方法がないという理由で、刑訴第三三八条第四号にもとずく公訴棄却の判決があつたのち、同一事件につき再度公訴を提起することは、なんら法の禁じるところではない。
参照法条
国税犯則取締法17条1項,刑訴法239条,刑訴法338条4号,物品税法(昭和23年12月21日法律262号による改正前のもの)4条,物品税法(昭和23年12月21日法律262号による改正前のもの)9条1項,物品税法(昭和23年12月21日法律262号による改正前のもの)10条1項,物品税法(昭和23年12月21日法律262号による改正前のもの)18条1項2項,物品税法施行規則(昭和24年4月30日政令83号による改正前のもの)17条,憲法39条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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