賍物牙保

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事件番号
昭和23(れ)1579
裁判年月日
昭和24年3月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第3巻3号293頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 弁論終結後と旧刑訴法第三五三条
二 迅速でない裁判と破棄の事由

裁判要旨

一 旧刑訴法第三五三条は、弁論終結後には適用されない。
二 憲法第三七条第一項に違反し、迅速を欠いた裁判であるということは、原判決破棄の理由にならない。

参照法条

旧刑訴法353条,旧刑訴法411条,憲法37条

この裁判例が参照する条文の解説

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