判示事項
一 弁論終結後と旧刑訴法第三五三条
二 迅速でない裁判と破棄の事由
裁判要旨
一 旧刑訴法第三五三条は、弁論終結後には適用されない。
二 憲法第三七条第一項に違反し、迅速を欠いた裁判であるということは、原判決破棄の理由にならない。
参照法条
旧刑訴法353条,旧刑訴法411条,憲法37条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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