傷害

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事件番号
昭和27(あ)1830
裁判年月日
昭和28年8月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻8号1742頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

被告人および弁護人が控訴審における検証および証人尋問に立ち会わなかつた場合と憲法第三七条第二項

裁判要旨

被告人および弁護人が検証および証人尋問の決定がなされた控訴審公判期日に出頭していて、裁判所外でなされる、これらの証拠調の日時、場所等を了知していたのにかかわらず、同人らがこれに立ち合わなかつた場合、憲法第三七条第二項に違反するものではない。

参照法条

憲法37条2項,刑訴法157条,刑訴法393条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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