収賄、物価統制令違反

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事件番号
昭和26(れ)1867
裁判年月日
昭和27年2月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻2号257頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

勾留及び保釈の決定をした裁判官がその被告事件について審判することの合憲性

裁判要旨

起訴後第一回公判期日までの間に、被告人の勾留及び保釈の決定をした裁判官が、その被告事件につき第一審の審理判決をしたとしても、憲法第三七条第一項に違反しない。

参照法条

憲法37条1項,旧刑訴法24条,旧刑訴法25条

この裁判例が参照する条文の解説

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