判示事項
一 同一検察官が引き続き被疑者を取り調べる場合にその都度供述拒否権を告知しなければならないか
二 供述拒否権を告知しないで取り調べることは憲法三八条一項に反するか
裁判要旨
一 第一回供述調書作成八日後に同一検事が更に被疑者を取り調べる場合には、改めて供述拒否権を告知しなくても刑訴一九八条二項に反しない。
二 供述拒否権を告知しないで取り調べても憲法三八条一項に反するものとはいえない。
参照法条
刑訴法198条1項,刑訴法198条2項,憲法38条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07