業務上堕胎、麻薬取締法違反

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事件番号
昭和26(あ)2434
裁判年月日
昭和28年4月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻4号841頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 同一検察官が引き続き被疑者を取り調べる場合にその都度供述拒否権を告知しなければならないか
二 供述拒否権を告知しないで取り調べることは憲法三八条一項に反するか

裁判要旨

一 第一回供述調書作成八日後に同一検事が更に被疑者を取り調べる場合には、改めて供述拒否権を告知しなくても刑訴一九八条二項に反しない。
二 供述拒否権を告知しないで取り調べても憲法三八条一項に反するものとはいえない。

参照法条

刑訴法198条1項,刑訴法198条2項,憲法38条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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