判示事項
一 司法警察員の被告人に対する供述調書に犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告知したことの記載を欠く場合と憲法第三四条
二 証拠調前の裁判所の被告人に対する質問
三 審判の公開に関する規定違反を理由とする上告と刑訴法第三七七条所定の保証書の添付
裁判要旨
一 司法警察員が犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を被告人に告げたことを必ず調書に記載すべき旨の法令の規定も存しないから、所論の警察員に対する被告人の供述調書に司法警察員が被告人に対して犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告知したことの記載が存しないからといつて、被告人の抑留をとらえて憲法第三四条に反するものということはできない。
二 証拠調前に裁判所が被告人に質問することは、裁判所がその裁量に基き必要であると思料して質問し、被告人がこれに対し任意に供述をした以上、必ずしも違法であるということはできない。
三 刑訴法第三七七条は、同法第四一四条により上告審に準用されるから審判の公開に関する規定違反を主張する上告趣意書には、同法第三七七条所定の保証書を添付することを要する。
参照法条
憲法34条,刑訴203条1項,刑訴法311条,刑訴法377条,刑訴法414条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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