判示事項
一 間接国税犯則者処分法第二条により裁判官の発した臨検捜索許可状および差押許可状と憲法第三五条にいわゆる「令状」
二 間接国税に関する犯則事件を調査するため数名の収税官吏が共同してした質問および共同して作成した顛末書の適否
裁判要旨
一 裁判官が間接国税犯則者処分法(昭和二二年法律第二九号による改正法律)第二条により発した臨検捜索許可状、および差押許可状は、憲法第三五条にいわゆる「令状」にあたる。
二 収税官吏が間接国税犯則者処分法(昭和二二年法律第二九号による改正法律)第一条第一項により質問し、同法第一〇条により顛末書を作成するにあたり、数名の収税官吏が共同して質問し、共同して顛末書を作成しても、必ずしも違法無効ではない。
参照法条
間接国税犯則者処分法(昭和22年法律29号による改正法律)2条,間接国税犯則者処分法(昭和22年法律29号による改正法律)1条1項,間接国税犯則者処分法(昭和22年法律29号による改正法律)10条,憲法35条,旧刑訴法56条,旧刑訴法58条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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