強盗傷人

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事件番号
昭和25(あ)1226
裁判年月日
昭和27年5月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻5号788頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 在監者に対する送達が違法と認められる一事例
二 違法な起訴状謄本の送達と刑訴第四一一条

裁判要旨

一 代用監獄である警視庁管下の警察署に在監する被告人に対して起訴状謄本を送達するにあたり、監獄の長たる右警察署長あてとすることなく警視総監あてとすることは違法である。
二 警視庁刑事部押送係において受領した起訴状謄本の伝達を受けた同庁管下警察署看守係巡査が、刑訴第二七一条第一項所定の期間内に同署に在監する被告人に対し、弁護人の選任通知書とともに、右記訴状謄本を示し、且つ、読み聞かせた上、被告人承諾の下に改めてこれを保管したという場合には、被告人に対する起訴状謄本の交付があつたものと認められるのみならず、弁論の経過をみても被告人の防禦権が害されたと認むべき何らの事迹のないときは、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められない。

参照法条

刑訴法271条,刑訴法54条,刑訴法411条,民訴法168条

この裁判例が参照する条文の解説

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