覚せい剤取締法違反

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事件番号
昭和30(あ)881
裁判年月日
昭和32年1月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻1号337頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

所在不明者作成の答申書を証拠とすることと憲法第三七条第二項

裁判要旨

答申書の作成者が所在不明であるとき、その答申書を証拠に採用することは、憲法第三七条第二項に違反しない。

参照法条

憲法37条2項,刑訴法320条1項,刑訴法321条1項3号

この裁判例が参照する条文の解説

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