食糧管理法違反

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事件番号
昭和30(あ)865
裁判年月日
昭和32年11月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻12号3047頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

被告人が備忘のため取引関係を記入した書面を自白の補強証拠となると認めた事例

裁判要旨

米穀小売販売業者である被告人が本件犯罪の嫌疑を受ける前にこれと関係なく、自らその販売未収金関係を備忘のため、闇米と配給米とを問わず、その都度記入したものと認められる未収金控帳の記載内容は被告人の自白と目すべきでなく右控帳はこれを刑訴第三二三条第二号の書面として証拠能力を有し、自白の補強証拠たりうる。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法319条2項,刑訴法323条2号

この裁判例が参照する条文の解説

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