窃盜強盗強姦致傷

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事件番号
昭和30(あ)456
裁判年月日
昭和32年12月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第11巻14号3444頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書に違反する一事例

裁判要旨

第一審判決が起訴にかかる第一ないし第三の公訴事実を犯罪の証明がないとして、被告人に対し無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所が右判決を破棄し、第一、第二の公訴事実につきみずから事実の取調を行うことなく、もつぱら第一審裁判所において取り調べた証拠のみによつて右第一ないし第三の犯罪事実の存在を確定し、有罪の判決をすることは、刑訴第四〇〇条但書の許さないところである。

参照法条

刑訴法400条,刑訴法54条,刑訴規則63条,憲法37条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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