刑の執行猶予取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和52(し)6
裁判年月日
昭和52年3月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第31巻2号69頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

刑事手続における書類の送達と民訴法一七二条の準用

民訴法一七二条は刑事手続における書類の送達については準用されるか

裁判要旨

民訴法一七二条は刑事手続における書類の送達について準用される。

参照法条

刑訴法54条,刑訴規則63条,民訴法171条,民訴法172条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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