業務上過失致死被告事件の略式命令に対する正式裁判請求棄却決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和42(し)71
裁判年月日
昭和43年1月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻1号1頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

被告人の支配人からの正式裁判請求の適否

裁判要旨

略式手続における代理人または弁護人に該当せず、被告人の法定代理人または保佐人にも該当しない被告人の支配人からの正式裁判請求は不適法である。

参照法条

刑訴法353条,刑訴法355条,刑訴法465条,刑訴法467条,刑訴法468条1項,商法38条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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