建造物侵入、建造物損壊等暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

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事件番号
昭和32(あ)1531
裁判年月日
昭和33年3月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻3号400頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 被告人の検察官に対する供述調書が刑訴法第三二二条第一項および第三二一条第一項第二号の書面として取調請求がなされたものと認められる事例
二 証拠調に関するかしが治癒されたと認められる事例

裁判要旨

一 共犯者たる共同被告人が数名あつて、いずれも、公判で、公訴事実を全面的に否認している場合、検察官が証拠として同被告人等の検察官に対する供述調書を一括して取調請求をしたときは、特段の事情がない限り、同供述調書は、刑訴第三二二条第一項および第三二一条第一項第二号により、当該被告人に対する関係のみならず、相被告人等に対する関係においても、また、その取調の請求があつたものと解するのが相当である。
二 共犯者たる共同被告人が数名あつて、いずれも、公判で、公訴事実を全面的に否認している場合、検察官が証拠として同被告人等の検察官に対する供述調書を一括して取調請求をしたときは、特段の事情がない限り、同供述調書は、刑訴第三二二条第一項および第三二一条第一項第二号により、当該被告人に対する関係のみならず、相被告人等に対する関係においても、また、その取調の請求があつたものと解するのが相当である、この場合、同供述調書の証拠調前に各被告人に対し相被告人等を尋問する機会を与えなかつたかしがあつたとしても、裁判所が右供述調書を録取した検察事務官を証人として取調べ、検察官に対し同調書の提示を命じ、その証拠調をした後に、各被告人に詳細に質問し、また各被告人をして相被告人等に対する尋問をさせているときは、前示かしは既に治癒されたものと解するのが相当である。

参照法条

刑訴法298条1項,刑訴法322条1項,刑訴法321条1項2号,刑訴法291条2項,刑訴法311条3項,刑訴規則189条,刑訴規則192条,憲法37条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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