偽造私文書行使詐欺

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事件番号
昭和31(あ)3746
裁判年月日
昭和32年4月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻4号1485頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

犯罪が前刑の執行猶予期間内に犯されたことを量刑に考慮することの適否

裁判要旨

量刑の当否を判断するにあたり、犯罪が前刑の執行猶予期間内に犯されたことを情状として考慮することは、違法ではない。

参照法条

刑訴法381条,刑訴法248条,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

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