判示事項
一 憲法第三七条第三項に違反しない事例
二 控訴審の判決に控訴趣意書記載の控訴趣意を引用する場合と控訴趣意書添付の要否。
裁判要旨
一 必要的弁護事件の控訴審において、私選弁護人は控訴趣意書を提出せず、被告人がただ量刑不当を主張した控訴趣意書を提出しているに過ぎない場合、公判期日五日前に被告人より疾病を理由として右期日の延期を申請し、裁判所もまた同期日二日前に被告人に対し勾留執行停止の決定をしていても、右公判期日に私選弁護人が出頭しないときは、在廷の弁護士を弁護人に国選し、同弁護人に被告人提出の前記控訴趣意書に基いて弁論させた上で結審し、判決をしても、憲法第三七条第三項に違反するものではない。
二 控訴審の判決に控訴趣意書記載の控訴趣意を引用した場合、その控訴趣意書を判決書に添付しなければならないものではない。
参照法条
憲法37条3項,刑訴法414条,刑訴法289条,刑訴法387条,刑訴法389条,刑訴規則246条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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