刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第115条差押え等に係る自己の物に関する特例

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/放火及び失火の罪ステップ 1 / 1 放火及び失火の罪放火及び失火の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法放火
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)2511
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和33年3月27日 棄却
登載
刑集 第12巻4号666頁
参照法条
刑法115条,憲法29条
判示事項
刑法第一一五条の法意
裁判要旨刑法第一一五条は、同条の物件が犯人の所有に属する場合であつても、若し差押を受け、物権を負担しまたは賃貸し若しくは保険に付したものを焼燬するときは、損害を他人に及ぼしまたは及ぼすおそれがあるので、そのような他人の利益の侵害となる行為を犯罪として処罰する趣旨であつて、犯人の財産権の公私を制限することを内容とした規定ではない。
刑法有印公文書偽造、同行使
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(あ)907
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年8月28日 破棄差戻
登載
集刑 第152号629頁
参照法条
刑法115条1項
判示事項
刑法第一五五条第一項にいわゆる公務所は公務員の作るべき文書の意義。
裁判要旨刑法第一五五条第一項にいわゆる公務所または公務員の作るべき文書とは、公務所又は公務員が印章若しくは署名を使用しその権限内において職務執行上作成すべき文書を汎称し、その職務執行の方法範囲が法令に基づくと内規又は慣例によるとを問わないものと解すべきである(昭和一二年七月五日大審院判決、刑集一六巻一一七六頁・明治四五年四月一五日大審院判決、刑録一八輯四六四頁各参照)。
刑法非現住建物等放火未遂
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(あ)5032
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年6月12日 棄却
登載
集刑 第82号719頁
参照法条
刑法115条,刑法109条1項,刑法112条
判示事項
現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火未遂罪の成否
裁判要旨刑法一一五条の規定する現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火罪が、その未遂をも罰する法意であることは、放火の目的物に、同条所定の事実が存するときは、たとえそれが自己の所有に係る場合と雖も他人の物を焼燬した場合と同様に取扱われ刑法一〇九条一項の犯罪を構成する旨を定めていること、そしてこの場合は同法一一二条によりその未遂罪をも罰していることに照して明らかである。

条文原文

原文ママ
刑法 第115条(差押え等に係る自己の物に関する特例)
(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第百十五条第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

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