法務会計研究所 / 用語から引く

実務用語集

藍の罫が付いた 9 語は、会社法第2条などの定義規定を条文原文のまま転記しています。 残りは条文の文言から整理したものです。どちらかは各項目のラベルで分かります。

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併合罪条文での用例
刑法第45条(併合罪) 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 刑法第46条(併科の制限) 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
公務員定義規定の原文
国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員
公務員の作成すべき電磁的記録文書等定義規定の原文
文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録
公務員の電磁的記録印章等定義規定の原文
印章等として表示されることとなる電磁的記録
公務所定義規定の原文
官公庁その他公務員が職務を行う所
刑の一部の執行猶予条文での用例
刑法第27_4条(刑の一部の執行猶予の必要的取消し) 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。 刑法第27_5条(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し) 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
刑の全部の執行猶予条文での用例
刑法第26条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 刑法第26_2条(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し) 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
効力継続期間定義規定の原文
について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間
性交等定義規定の原文
若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの
性的な部位定義規定の原文
性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部
文書等定義規定の原文
を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
未遂罪条文での用例
刑法第181条(不同意わいせつ等致死傷) 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。 刑法第229条(親告罪) 第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
酌量減軽条文での用例
刑法第67条(法律上の加減と酌量減軽) 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 刑法第71条(酌量減軽の方法) 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
電磁的記録記号定義規定の原文
記号として表示されることとなる電磁的記録