傷害致死

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事件番号
昭和37(あ)2451
裁判年月日
昭和38年2月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第146号419頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第二〇五条〈傷害致死〉は憲法第一四条に違反するか。

裁判要旨

故意犯である刑法第二〇五条に該当する者が、過失犯である同法第二一〇条、第二一一条に該当する者よりも重く処罰されるのは、故意による傷害致死行為という行為の属性に由来するのであつて、人によつて差別を設けたものではなく、人の地位、身分による区別ではないのであり、何人にも適用される法条なのである。従つて刑法第二〇五条は憲法第一四条に違反しない。

参照法条

憲法14条,刑法205条〈傷害致死〉,刑法210条〈過失致死〉,刑法211条〈業務上過失致死傷等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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