詐欺、横領

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事件番号
昭和36(あ)2030
裁判年月日
昭和36年12月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第140号459頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

前科を量刑上参酌することと憲法第三九条。

裁判要旨

原判決が被告人の前科を量刑上参酌したからといつて何ら憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二四年(れ)第一二六〇号、同年一二月二一日宣告、刑集三巻一二号二〇六二号)の趣旨に照らし明らかである。

参照法条

刑法56条〈再犯〉,刑法57条〈再犯加重〉,憲法39条

この裁判例が参照する条文の解説

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