公正証書原本不実記載、同行使

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事件番号
昭和28(あ)2937
裁判年月日
昭和29年1月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第91号715頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

法人のために犯罪行為をした法人の代表者の刑事責任

裁判要旨

法人の代表者がその機関たる地位において法人のために犯罪行為をした場合に、法人自体が処罰の対象となり刑事責任を負うかどうかは格別、行為者たる法人の代表者個人がその刑事責任を負担することは、わが刑法上当然である。

参照法条

旧商法357条,刑法157条〈公正証書原本不実記載等〉,刑法158条〈偽造公文書行使等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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