判示事項
法人のために犯罪行為をした法人の代表者の刑事責任
裁判要旨
法人の代表者がその機関たる地位において法人のために犯罪行為をした場合に、法人自体が処罰の対象となり刑事責任を負うかどうかは格別、行為者たる法人の代表者個人がその刑事責任を負担することは、わが刑法上当然である。
参照法条
旧商法357条,刑法
157条〈公正証書原本不実記載等〉,刑法
158条〈偽造公文書行使等〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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