窃盜、食糧管理法違反

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事件番号
昭和33(あ)2654
裁判年月日
昭和34年4月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第129号533頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑法第五六条〈再犯〉、第五七条と憲法第一四条。

裁判要旨

累犯加重に関する刑法第五六条、第五七条は憲法第一四条の規定に違反するものではないこと既に当裁判所の判例とするところである(昭和二四年新(れ)第八八号、同二五年一月二四日第三小法廷判決、集四巻一号五四頁、並びにその引用にかかる昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二七五頁参照)。

参照法条

刑法56条〈再犯〉,刑法57条〈再犯加重〉,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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