一 刑法
二六条の二第二号〈刑の全部の執行猶予の裁量的取消し 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。〉が憲法三九条に違反しないことは、昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨に照らして明らかである。(昭和四九年(し)第一一〇号同年一二月二日第二小法廷決定と同旨)
二 刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことなく非公開の裁判をしても憲法三一条に違反しないことは、昭和四〇年(し)第九八号同四二年七月五日大法廷決定(刑集二一巻六号七六四頁)の趣旨に照らして明らかである。