判示事項
併合罪の関係にある確定判決を経ない他の罪を審理裁判することと憲法第三九条
裁判要旨
併合罪の関係にある一部の罪について確定裁判がなされても、その既判力は他の部分の罪には及ばないし、右両者の罪は同一の犯罪ではなく別個の犯罪であつて、後者の罪を審理裁判したことは確定判決に判示された前者の罪につき再び審理裁判をしたものということはできないから、憲法第三九条に違反しない。
参照法条
刑法
45条〈併合罪〉,刑法
50条〈余罪の処理〉,刑訴法337条1号,憲法39条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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