窃盗

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事件番号
昭和27(あ)2416
裁判年月日
昭和27年9月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻8号1071頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

併合罪の関係にある確定判決を経ない他の罪を審理裁判することと憲法第三九条

裁判要旨

併合罪の関係にある一部の罪について確定裁判がなされても、その既判力は他の部分の罪には及ばないし、右両者の罪は同一の犯罪ではなく別個の犯罪であつて、後者の罪を審理裁判したことは確定判決に判示された前者の罪につき再び審理裁判をしたものということはできないから、憲法第三九条に違反しない。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法50条〈余罪の処理〉,刑訴法337条1号,憲法39条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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