慰藉料等請求

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事件番号
昭和24(オ)54
裁判年月日
昭和25年5月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第4巻5号191頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 削除又は挿入の部分に裁判所書記の捺印を欠いた調書の効力
二 法の不知と毀棄罪の成立

裁判要旨

一 調書中削除又は挿入の部分に裁判所書記の捺印を欠いても、これがために右調書の無効を来たすものではない。
二 耕作権があるから法律上許されるものと信じていたとしても、いやしくも他人の植えつけた稲苗であることを認識しながらこれを抜き取つた行為は、毀棄の罪に該当する。

参照法条

民訴法143条,刑法38条〈故意〉,刑法261条〈器物損壊等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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