判示事項
一 削除又は挿入の部分に裁判所書記の捺印を欠いた調書の効力
二 法の不知と毀棄罪の成立
裁判要旨
一 調書中削除又は挿入の部分に裁判所書記の捺印を欠いても、これがために右調書の無効を来たすものではない。
二 耕作権があるから法律上許されるものと信じていたとしても、いやしくも他人の植えつけた稲苗であることを認識しながらこれを抜き取つた行為は、毀棄の罪に該当する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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