威力業務妨害

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事件番号
昭和47(あ)1436
裁判年月日
昭和51年5月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第30巻4号519頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

争議中の労働組合員が会社側管理職員の行つているテレビ生放送に騒音を混入せしめた威力業務妨害行為が刑法上の違法性及び責任に欠けるところはないとされた事例

裁判要旨

争議中の労働組合員が、争議のため職場を離れた労働組合員に代つて会社側管理職員が予定の放送業務を行つているスタジオ出入口扉前に集まり、一斉に労働歌を高唱し、拍手し、シユプレヒコールを行う等してテレビ生放送に騒音を混入せしめた威力業務妨害行為(判文参照)は、動機・目的その他諸般の事情を考慮に入れても、法秩序全体の見地からみて、刑法上、違法性及び責任を欠くものではない。

参照法条

刑法35条〈正当行為〉,刑法234条〈威力業務妨害〉,労働組合法1条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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