不法監禁等

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事件番号
昭和31(あ)686
裁判年月日
昭和32年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻14号3349頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

労働組合法第一条第一項の目的達成のための正当行為と認められない事例

裁判要旨

鉱山会社の企業整備に伴う人員解雇の撤回要求貫徹のため、同会社の労働組合執行委員たる被告人が、執務中の同会社鉱務課長を強いて会社事務所外の組合本部前広場まで連行した上爾後約三時間四〇分の長きに亘り、組合員数百名と円陣を作つて取り囲み、その脱出を不能ならしめた上マイクを突きつけて解雇反対に協力方を執拗に迫り或は組合員大衆のデモ隊の先頭に立たせて数百米の間を強いて駈足行進させる等、もつて同課長を多衆の包囲と威圧下において、その自由を拘束し、業務を妨害したという事実関係の下においては、被告人の所為が労働組合法第一条第一項の目的を達成するためにした正当な行為であると認めることができない。

参照法条

憲法28条,労働組合法1条,刑法220条〈逮捕及び監禁〉,刑法234条〈威力業務妨害〉

この裁判例が参照する条文の解説

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