判示事項
他組合員に対する逮捕行為が刑法上の違法性に欠けるところはないとされた事例
裁判要旨
争議参加中の労働組合員が数名共同で、他組合員を、会社警備員による妨害の及ばないところで説得するため、その者を約三〇メートル引きずり、更に引つ張つたり押すなどして二〇〇メートル余を強いて連行した逮捕行為(判文参照)は、法秩序全体の見地からみるとき、原判示の動機目的、その他諸般の事情に照らしても、刑法上の違法性に欠けるところはない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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