逮捕

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事件番号
昭和48(あ)1231
裁判年月日
昭和50年11月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第29巻10号928頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

他組合員に対する逮捕行為が刑法上の違法性に欠けるところはないとされた事例

裁判要旨

争議参加中の労働組合員が数名共同で、他組合員を、会社警備員による妨害の及ばないところで説得するため、その者を約三〇メートル引きずり、更に引つ張つたり押すなどして二〇〇メートル余を強いて連行した逮捕行為(判文参照)は、法秩序全体の見地からみるとき、原判示の動機目的、その他諸般の事情に照らしても、刑法上の違法性に欠けるところはない。

参照法条

刑法35条〈正当行為〉,刑法220条1項〈逮捕及び監禁〉,労働組合法1条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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