有価証券偽造、同行使

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事件番号
昭和36(あ)2706
裁判年月日
昭和38年12月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻12号2443頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

有価証券偽造罪が成立するとされた事例。

裁判要旨

被告人が、設立準備中の会社である「甲株式会社」の発起人代表乙の承諾を得たとしても、右会社の設立前に行使の目的をもつて、振出人を「甲株式会社代表取締役乙」と表示、押印して、いかにも実在する右会社が振出したものと誤信させるような約束手形を作成するときは、架空の会社の代表資格を冒用したものとして、有価証券偽造罪が成立する。

参照法条

刑法162条1項〈有価証券偽造等〉,商法57条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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