判示事項
憲法第二八条の保障する団体行動権の行使にあたらない事例。
裁判要旨
鉱山会社の人員整理に伴う企業整備反対闘争を有利に展開するため、同会社の労働組合員である被告人らが、執務中の同会社文珠坑坑長および同坑労務係長をその各自室から約七百米または約百米離れた角力場まで連行し、爾後約三時間の長きにわたり、組合員数百名と円陣を作つて取り囲み、その脱出を不能ならしめた上マイクをつき付けて執拗に人員解雇の根拠等の釈明を要求し、右坑長らを多衆の包囲と威圧下において、その自由を拘束する所為は、憲法第二八条の保障する団体行動権の行使にあたるものとはいえない。
参照法条
刑法
220条〈逮捕及び監禁〉,憲法28条,労働組合法1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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