威力業務妨害、水利妨害

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事件番号
昭和31(あ)3844
裁判年月日
昭和33年12月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第12巻16号3555頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 いわゆる電源ストについて原判決に理由不備、事実誤認の疑があるとされた事例。
二 ピケツテイングについて理由のくいちがい、真実誤認の疑があるとされた事例。

裁判要旨

一 本件電源ストにおいて被告人らが排水門、制水門を開放して水力発電所の用水を放流した積極的な所為が、電源職場における被告人ら従業員の労務提供義務不履行行為にあたる理由を説示するところなく無罪とした原判決は、理由不備ないし重大な事実誤認の疑がある。
二 原判決が一面ピケツテイングは平和的説得ないし団結の示威を建前とすると判示しながら、他面本件電源ストにおいて説得前すでに会社側臨時人夫ら非組合員の現場立入をスクラムによるピケツテイングにより阻止しても違法でないと判示したのは、理由にくいちがいがあるかまたは重大な事実誤認の疑がある。

参照法条

刑法35条〈正当行為〉,刑法234条〈威力業務妨害〉,刑法123条〈水利妨害及び出水危険〉,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号,労働組合法1条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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