各刑の執行猶予の言渡し取消し決定に対する各即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

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事件番号
平成29(し)8
裁判年月日
平成29年1月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第71巻1号1頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成28(く)74

判示事項

1 刑の執行猶予の言渡し取消し請求において刑訴規則34条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達を受けるべき者
2 刑の執行猶予の言渡し取消し請求における被請求人が選任した弁護人に対する刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達の効果

裁判要旨

1 刑の執行猶予の言渡し取消し請求において,刑訴規則34条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達を受けるべき者は,検察官及び被請求人である。
2 刑の執行猶予の言渡し取消し請求において,被請求人が選任した弁護人に対して刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本が送達されても,被請求人に対する送達が行われたものと同じ法的な効果は生じない。

参照法条

(1,2につき) 刑法26条の2第2号,刑法26条の3,刑訴法349条の2第1項,刑訴規則34条,刑訴規則62条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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