判示事項
理由にくいちがいがないとされた事例。
――広義における殺意を認定した第一審判決を控訴審が少くとも殺害の未必的故意があつたと認定して事実誤認の主張を排斥した事例。
裁判要旨
第一審判決は広義における殺意を判示したに止まるのであるから、原判決が事実誤認の論旨につき少くとも殺害の未必的故意のあつたことを認定して事実誤認がない旨判示しても、理由齟齬の生じないことは明らかである。
参照法条
刑訴法414条,刑訴法378条4号,刑法199条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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