殺人未遂

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事件番号
昭和37(あ)1661
裁判年月日
昭和37年11月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第145号143頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

理由にくいちがいがないとされた事例。
――広義における殺意を認定した第一審判決を控訴審が少くとも殺害の未必的故意があつたと認定して事実誤認の主張を排斥した事例。

裁判要旨

第一審判決は広義における殺意を判示したに止まるのであるから、原判決が事実誤認の論旨につき少くとも殺害の未必的故意のあつたことを認定して事実誤認がない旨判示しても、理由齟齬の生じないことは明らかである。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法378条4号,刑法199条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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